水質関係法令応用

水質汚濁防止法に基づく排水基準において、上乗せ排水基準が条例によって定められている地域にある特定事業場が適用を受ける基準について、正しい説明はどれか。

A.法律の排水基準と条例の上乗せ基準が異なる場合は、事業者がいずれか一方を選択できる
✗ 事業者が選択できる制度ではなく、より厳しい上乗せ基準が自動的に適用される。
B.上乗せ排水基準は、法律の排水基準より緩やかな値でなければならない
✗ 上乗せ基準は法律の基準より「厳しく」なければならず、緩やかな値は認められない。
C.上乗せ排水基準が定められている場合は、より厳しい上乗せ基準が適用される← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第3条第3項により、都道府県が条例で上乗せ基準を定めた場合はその厳しい方の基準が適用されます。
D.上乗せ排水基準は、環境大臣の承認を得た場合にのみ法律の基準に優先する
✗ 上乗せ排水基準の適用に環境大臣の承認は不要であり、条例制定により効力を持つ。

この問題のポイント

水質汚濁防止法第3条第3項により、都道府県が条例で上乗せ基準を定めた場合はその厳しい方の基準が適用されます。