水質関係法令応用
水質汚濁防止法において、測定記録の保存義務に関する応用問題として、特定事業場の公害防止管理者が水質測定を実施した場合について正しいものはどれか。
A.測定記録は測定実施日から1年間保存すればよい
✗ 保存期間は1年ではなく3年と規定されており、1年では法令違反となる。
B.測定記録は3年間保存しなければならない← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法施行規則第9条の3により、水質測定記録は3年間保存することが義務付けられています。
C.測定記録は測定実施日から5年間保存しなければならない
✗ 保存義務期間は5年ではなく3年である。5年は他の法令における保存期間と混同しやすい。
D.測定記録の保存義務はなく、報告書として都道府県知事に提出すれば足りる
✗ 測定記録は事業場において3年間保存する義務があり、提出のみで保存が免除されるわけではない。
この問題のポイント
水質汚濁防止法施行規則第9条の3により、水質測定記録は3年間保存することが義務付けられています。