企業経営とメンタルヘルス対策定義問題

「過重労働」に関して労働安全衛生法が定める「医師による面接指導」の対象者の定義として、最も適切なものはどれか。

A.時間外・休日労働時間が1か月当たり45時間を超え、疲労の蓄積が認められる者で申し出た者。
✗ 45時間超は時間外労働の限度基準として示されていますが、面接指導の義務的対象基準は80時間超です。
B.時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者で申し出た者。← 正解
✓ 正解です。労働安全衛生法第66条の8により、時間外・休日労働が月80時間超で疲労蓄積が認められ申し出た者が対象です。
C.所定労働時間を含む総労働時間が1か月当たり200時間を超えたすべての労働者。
✗ 総労働時間200時間超という基準は法令に定められておらず、面接指導の対象要件として正しくありません。
D.深夜業を含む交替制勤務に従事するすべての労働者で、6か月に1回以上申し出た者。
✗ 深夜業従事者には別途健康診断義務がありますが、過重労働に基づく面接指導の対象要件とは異なります。

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