関税評価・税率の適用応用問題
輸入貨物について、売手と買手が親子会社関係(特殊関係)にある場合、取引価格を課税価格の基礎として使用するための条件として最も適切なものはどれか。
A.特殊関係がある場合は一切取引価格を使用できない
✗ 特殊関係があっても、価格への影響がないと認められれば取引価格を使用できます。
B.特殊関係があっても取引価格は常に課税価格の基礎として使用できる
✗ 特殊関係がある場合は、取引価格が価格に影響を与えていないか審査が必要です。常に使用できるわけではありません。
C.特殊関係が取引価格に影響を与えていないと認められる場合は取引価格を使用できる← 正解
✓ 正解です。売手と買手の間に特殊関係がある場合でも、その関係が取引価格に影響を与えていないと認められるときは取引価格を課税価格の基礎として使用できます。
D.特殊関係がある場合は取引価格に一律30%を加算して課税価格とする
✗ 特殊関係がある場合に一律30%加算するという規定は存在しません。