労働法計算

従業員の直近3か月の賃金総額が126万円であった場合、労働基準法上の平均賃金(1日)はいくらか。(計算式:3か月の賃金総額÷90日)

A.約13,333円
✗ この値は1,260,000円÷90日の計算ではなく、別の誤った計算によるものです。
B.14,000円← 正解
✓ 正解です。1,260,000円÷90日=14,000円となります。この平均賃金は解雇予告手当や休業補償の算定に使用されます。
C.約42,000円
✗ この値は3か月の賃金総額を日数で割らず、月額42万円をそのまま日給換算した誤りです。
D.約10,500円
✗ この値は計算式の分母を誤った数値に置き換えた結果であり、正しくありません。

この問題のポイント

1,260,000円÷90日=14,000円となります。この平均賃金は解雇予告手当や休業補償の算定に使用されます。

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