労働法応用問題

従業員が業務中に怪我をして労災保険の給付を受けた場合、企業はその従業員に対して損害賠償請求をすることができるでしょうか?

A.企業側に過失がない限り、損害賠償請求をすることはできない← 正解
✓ 正解です。企業に過失がない場合は損害賠償責任がありませんが、企業に過失がある場合は損害賠償請求が可能です。労災保険給付と損害賠償請求は別の制度です。
B.労災保険の給付を受けた場合、企業は一切損害賠償請求をすることができない
✗ 誤りです。労災保険給付の有無と企業の過失責任は別問題で、企業に過失があれば損害賠償請求が可能な場合があります。
C.企業側に過失がある場合でも、労災保険から給付を受けたため損害賠償請求はできない
✗ 誤りです。労災保険給付を受けたからといって企業の損害賠償責任がなくなるわけではなく、企業の過失が明らかな場合は請求可能です。
D.従業員の故意による事故であれば、企業は損害賠償請求をすることができる
✗ 誤りです。従業員の故意であっても、労働基準法で企業の過失責任の有無が判断される必要があります。

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