経営法務計算問題
特許権の存続期間に関する計算問題である。D社は2015年4月1日に特許出願を行い、2018年10月1日に特許権の設定登録を受けた。この特許権が存続期間の満了により消滅するのはいつか。ただし、存続期間の延長は考慮しない。
A.2035年4月1日← 正解
✓ 正解です。特許法67条により、特許権の存続期間は出願日から20年です。2015年4月1日から20年後の2035年4月1日が満了日です。
B.2038年10月1日
✗ 2038年10月1日は誤りです。設定登録日(2018年10月1日)から20年を誤って計算した結果であり、起算点は出願日です。
C.2038年4月1日
✗ 2038年4月1日は誤りです。設定登録年(2018年)に出願月日を組み合わせた誤りで、起算点は出願日です。
D.2033年4月1日
✗ 2033年4月1日は誤りです。出願日から18年という誤った存続期間を適用した結果であり、正しくは20年です。