経営法務応用問題
G株式会社(非公開会社・取締役会非設置会社)の唯一の取締役Aが任期満了により退任した。しかし、後任の取締役が選任されないまま株主総会が開催できない状況が続いている。この場合、会社法上どのような措置が取られるか。最も適切なものを選べ。
A.取締役Aの退任と同時に会社は自動的に解散し、清算手続きに入る。
✗ 取締役が退任しても会社は自動解散しません。会社法は後任選任までの権利義務の継続を定めています。
B.退任した取締役Aは、後任者が選任されるまでの間、引き続き取締役としての権利義務を有する。← 正解
✓ 正解です。会社法346条により、後任取締役が選任されるまで退任取締役は権利義務取締役として地位を継続します。
C.取締役Aが退任した時点で会社の業務執行は完全に停止し、監査役が業務を代行する。
✗ 監査役が業務執行を代行する規定はありません。権利義務取締役が引き続き職務を行います。
D.株主全員の同意があれば、取締役不在のままでも会社は通常どおり業務を継続できる。
✗ 株主全員の同意があっても取締役不在のまま業務継続する制度はなく、権利義務取締役の規定が適用されます。