経営法務応用問題

H社は競合他社I社の登録商標と類似する標章を、I社の商標権の設定登録日より前から継続して使用していた。I社がH社に対して商標権侵害を主張した場合、H社はどのような抗弁を主張できるか。最も適切なものを選べ。

A.H社は商標登録を行っていないため、いかなる抗弁も認められず、直ちに使用を停止しなければならない。
✗ 商標法32条の先使用権の規定があり、一定要件を満たせば登録商標権者に対して使用継続が認められます。
B.H社はI社の登録商標の無効審判を請求する権利を有するが、それまでの間は使用を継続できない。
✗ 無効審判と使用継続は別問題です。先使用権の要件を満たせば審判結果を待たずに使用継続が認められます。
C.H社がI社の商標権設定登録前から不正競争の目的なく継続使用していた場合、先使用権として使用を継続できる。← 正解
✓ 正解です。商標法32条により、不正競争の目的なく登録前から継続使用していた者には先使用権が認められます。
D.H社がI社より先に使用していた事実があれば、H社の商標がI社の登録商標より優先されI社の商標は無効となる。
✗ 先使用の事実だけでは相手方の商標登録が無効になるわけではなく、先使用権として使用継続が認められるにとどまります。

中小企業診断士 の問題一覧