経営法務応用問題

Q株式会社は、R社との間で締結した継続的売買契約において、R社が3ヶ月連続して代金を支払わなかった。Q社はこの契約を解除し、損害賠償を請求したいと考えている。民法(改正後)上の対応として最も適切なものを選べ。

A.R社の代金不払いは債務不履行であり、Q社は催告なしに直ちに契約を解除し損害賠償を請求できる。
✗ 原則として催告が必要です。ただし、履行が不能な場合や明らかに履行意思がない場合は無催告解除が認められます。
B.Q社はまず相当の期間を定めてR社に履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる。また、損害賠償請求には解除は不要である。← 正解
✓ 正解です。民法541条により催告後の解除が原則であり、民法545条4項により解除は損害賠償請求を妨げません。
C.継続的契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じ、Q社はすでに発生した未払い代金について損害賠償を請求することはできない。
✗ 継続的契約の解除は将来効が原則ですが、未払い代金は既存の債権として損害賠償や請求が可能です。
D.Q社が損害賠償を請求するためには、必ず契約を解除した後でなければならず、解除と損害賠償は同時に行えない。
✗ 民法545条4項により、解除と損害賠償請求は同時に行うことができ、解除後でなければならないという制限はありません。

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