経営法務応用問題

O社(中小企業)の従業員Pが、業務時間中に会社の設備を使用して発明を完成させた。この発明について、特許法上の「職務発明」として最も適切な説明はどれか。

A.業務時間中に会社の設備を使用した発明はすべて会社に帰属し、発明者Pは特許を受ける権利を持たない。
✗ 設備使用だけで会社帰属になるわけではありません。職務発明の定義は現在・過去の業務範囲内の発明です。
B.職務発明に該当する場合、特許を受ける権利は原始的に発明者Pに帰属するが、会社は契約・勤務規則等に基づき特許権を取得できる。← 正解
✓ 正解です。特許法35条により職務発明の特許を受ける権利は原始的に発明者に帰属し、会社は予約承継等で取得します。
C.職務発明に該当する場合、特許権は当然に会社に帰属し、Pは会社に補償を請求できない。
✗ 職務発明でも特許権が当然会社帰属となるわけではなく、発明者には相当の利益(報酬)を請求する権利があります。
D.会社の設備を使用した発明は職務発明として扱われ、PはO社の許諾なく第三者に特許を受ける権利を譲渡できる。
✗ 使用者との間に予約承継の定めがある場合、発明者は使用者の承諾なく第三者への譲渡に制約が生じます。

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