法規(電気事業法)定義問題
電気事業法において「一般用電気工作物」とはどのように定義されるか。最も適切なものを選べ。
A.電力会社が発電・送電・変電に使用するすべての電気工作物
✗ これは「事業用電気工作物」に相当する説明です。一般用電気工作物とは異なります。
B.他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一構内で使用する電気工作物(小出力発電設備以外の発電設備を有しないもの)← 正解
✓ 正解です。電気事業法第38条において、一般用電気工作物はこのように定義されています。
C.最大電力500kW未満で受電する需要家の電気工作物
✗ 最大電力500kW未満の定義は「自家用電気工作物」の区分に用いられる基準の一つです。
D.工場・事業場等で業務用に使用されるすべての電気工作物
✗ 工場・事業場等の業務用電気工作物は「自家用電気工作物」に分類されます。