法規(電気事業法)比較問題
電気事業法における「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.一般用電気工作物は事業用電気工作物の一種であり、自家用電気工作物とは需要設備に設置されるかどうかで区別される。
✗ 一般用電気工作物は事業用電気工作物には含まれません。両者は電気工作物の中で独立した区分です。
B.一般用電気工作物は主として一般家庭や小規模事業所で使用される低圧受電の設備であり、自家用電気工作物は高圧・特別高圧で受電するか、構外に電線路を有する設備などが該当する。← 正解
✓ 正解です。一般用電気工作物は低圧受電の小規模設備、自家用電気工作物は高圧・特別高圧受電や構外に電線路を持つ設備などが該当します。
C.一般用電気工作物と自家用電気工作物はともに事業用電気工作物に分類され、設置場所によってのみ区別される。
✗ 一般用電気工作物は事業用電気工作物とは別の区分であり、同一カテゴリに属しません。
D.自家用電気工作物は一般用電気工作物に含まれるものであり、電気主任技術者の選任が不要な設備を指す。
✗ 自家用電気工作物は一般用電気工作物とは独立した区分であり、原則として電気主任技術者の選任が義務付けられています。