法規(電気事業法)定義問題
電気事業法において「電気工作物」の定義として正しいものを選べ。
A.電力の発生・変換・伝送・分配・使用のために使用する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物← 正解
✓ 正解です。電気事業法第2条第18項において、電気工作物はこのように広く定義されています。
B.電力の発生および送電に使用する大型機械および設備のみ
✗ 電気工作物は発電・送電設備に限らず、分配・使用設備なども含む広い概念です。
C.電圧1000Vを超える高圧で使用されるすべての機械器具
✗ 電気工作物の定義に電圧1000Vという制限はなく、低圧機器も含まれます。
D.事業用として登録された機械器具および電線路
✗ 「事業用として登録」という要件は電気工作物の定義に存在しません。