法規(電気事業法)定義問題

電気事業法における「自家用電気工作物」とはどのように定義されるか。最も適切なものを選べ。

A.電気事業の用に供する電気工作物および一般用電気工作物以外の電気工作物← 正解
✓ 正解です。電気事業法第38条第4項により、自家用電気工作物はこのように定義されています。
B.最大電力2000kW未満で受電する需要家の電気工作物
✗ 最大電力2000kWという数値による定義は、電気事業法上の自家用電気工作物の定義ではありません。
C.電圧600V以下で受電するすべての需要家の電気工作物
✗ 600V以下の受電は一般用電気工作物の要件の一部であり、自家用電気工作物の定義ではありません。
D.個人が自宅で使用するための電気工作物
✗ 個人の自宅での使用であっても、条件によっては一般用または自家用に区分されます。

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