法規(電気事業法)定義問題

電気事業法における「小出力発電設備」として一般用電気工作物に該当する太陽電池発電設備の出力上限値として正しいものを選べ。

A.出力10kW未満← 正解
✓ 正解です。太陽電池発電設備は出力10kW未満のものが小出力発電設備として一般用電気工作物に該当します。
B.出力20kW未満
✗ 20kW未満は太陽電池発電設備の小出力発電設備の基準ではありません。風力発電設備は20kW未満が基準です。
C.出力50kW未満
✗ 50kW未満は内燃力発電設備など一部の発電設備の基準であり、太陽電池発電設備には適用されません。
D.出力100kW未満
✗ 100kW未満という基準は、太陽電池発電設備の小出力発電設備の定義には該当しません。

第三種電気主任技術者(電験三種) の問題一覧