法規(電気事業法)定義

電気事業法における「小出力発電設備」として一般用電気工作物に該当する太陽電池発電設備の出力上限値として正しいものを選べ。

A.出力10kW未満
✗ 10kW未満はかつての基準であり、法令改正により現在は50kW未満が正しい上限値です。
B.出力20kW未満
✗ 20kW未満は風力発電設備の小出力発電設備の出力上限であり、太陽電池発電設備には適用されません。
C.出力50kW未満← 正解
✓ 正解です。太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小出力発電設備として一般用電気工作物に該当します(電気事業法施行規則第48条)。
D.出力100kW未満
✗ 100kW未満という基準は、太陽電池発電設備の小出力発電設備の定義には該当しません。

この問題のポイント

太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小出力発電設備として一般用電気工作物に該当します(電気事業法施行規則第48条)。

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