環境と法律・国際条約応用問題

「カルタヘナ議定書(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書)」が適用される状況として、ある国が遺伝子組換え生物(LMO)を食品・飼料用または加工用として輸入する場合、どのような手続きが求められるか。最も適切なものはどれか。

A.食品・飼料用のLMOは人体への影響が主な懸念であり、カルタヘナ議定書の適用対象外となるため、輸出国への事前通知は不要である。
✗ カルタヘナ議定書はFFP(食品・飼料・加工用)のLMOにも適用されており、事前通知が不要とはなっていません。
B.食品・飼料用または加工用(FFP)のLMOについては、輸出国が情報をバイオセーフティクリアリングハウスに登録し、輸入国がリスク評価等に基づいて輸入の可否を決定できる仕組みが設けられている。← 正解
✓ 正解です。FFP向けLMOはAIA手続きとは異なりますが、バイオセーフティクリアリングハウスへの情報登録と輸入国のリスク評価に基づく意思決定が求められます。
C.カルタヘナ議定書では環境への放出を意図したLMOのみが規制対象であり、食品・飼料用のLMOは一切規制されない。
✗ カルタヘナ議定書はFFP用LMOも対象に含めており、環境への意図的放出に限定されるわけではありません。
D.食品・飼料用のLMO輸入には、輸出国と輸入国の二国間で締結した特別協定が必要であり、カルタヘナ議定書の枠組みは適用されない。
✗ FFP用LMOへの対応はカルタヘナ議定書の枠組みの中で定められており、別途二国間協定が必須とされているわけではありません。

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