関係法令(有害業務以外)比較問題

労働安全衛生法における「定期健康診断」と「雇入れ時の健康診断」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.定期健康診断は深夜業などの特定業務従事者を除き1年以内ごとに1回実施するが、雇入れ時の健康診断は労働者を雇い入れる際に実施する。← 正解
✓ 正解です。定期健康診断は1年以内ごとに1回(特定業務従事者は6か月以内ごとに1回)、雇入れ時の健康診断は雇い入れの際に実施するという違いがあります。
B.雇入れ時の健康診断は省略できる項目があるが、定期健康診断はすべての項目を省略することができない。
✗ 逆です。雇入れ時の健康診断は医師による健康診断を直近3か月以内に受けた場合に省略できますが、定期健康診断も年齢等に応じて一部項目を省略できます。
C.定期健康診断の結果は労働者に通知する義務はないが、雇入れ時の健康診断の結果は必ず通知しなければならない。
✗ 定期健康診断も雇入れ時の健康診断も、いずれの結果も労働者本人に通知する義務があります。
D.雇入れ時の健康診断は事業者が費用を負担しなければならないが、定期健康診断の費用負担は労働者と折半することが認められている。
✗ 定期健康診断も雇入れ時の健康診断も、どちらも事業者が費用を負担すべきものであり、折半は認められていません。