手形・小切手法比較
手形の取得による権利と小切手の取得による権利の相違について、正しい説明はどれか。
A.手形を善意で取得した者は原因債務の抗弁から保護されるが、小切手を善意で取得した者は保護されない
✗ 誤りです。手形法の規定は小切手にも準用されており、小切手を善意で取得した者も原因債務の抗弁から保護されます。
B.小切手を善意で取得した者は手形の取得者と同様に原因債務の抗弁から保護される← 正解
✓ 正解です。小切手法は手形法の規定を準用しており、善意で取得した者は原因債務の抗弁から保護されます。
C.手形の所持人は権利を証明する負担を負わないが、小切手の所持人はその負担を負う
✗ 誤りです。手形・小切手ともに所持人が権利者と推定されるため、権利証明の特別な負担はありません。
D.両者ともに盗難品や紛失品を善意で取得した場合、その後の振出人からの請求から守られる
✗ 誤りです。善意の取得者であっても、盗難品や紛失品の場合、真の権利者から返還請求される可能性があります。
この問題のポイント
小切手法は手形法の規定を準用しており、善意で取得した者は原因債務の抗弁から保護されます。