手形・小切手法比較
手形の満期日(支払期日)と小切手の提示期限について、正しい比較はどれか。
A.手形の満期日は絶対的で変更不可だが、小切手の提示期限は当事者間の合意で延長できる
✗ 誤りです。小切手の提示期限(6ヶ月)は法定で、当事者合意による変更はできません。
B.手形の満期日は振出人が自由に決定できるが、小切手は法定の提示期限が6ヶ月に固定されている
✗ 誤りです。小切手の提示期限は法定で6ヶ月と固定されており、提示期限を記載することはできても短縮することはできません。
C.両者ともに支払人への提示期限は法定されており、期限内の提示がなければ権利が消滅する
✗ 誤りです。手形は支払期日の記載が必須ですが、小切手の提示期限は法定で自動的に適用されるため記載は不要です。
D.手形は支払期日を記載しなければ無効となるが、小切手の提示期限は記載の有無に関わらず法定される← 正解
✓ 正解です。手形は支払期日(満期日)の記載がなければ無効となり、小切手の提示期限は振出日から6ヶ月間と法定されており記載がなくても効力を失いません。
この問題のポイント
手形は支払期日(満期日)の記載がなければ無効となり、小切手の提示期限は振出日から6ヶ月間と法定されており記載がなくても効力を失いません。