手形・小切手法応用

約束手形の振出人が、手形金額を「金500,000円」と記載した後に、訂正液で消して「金800,000円」と改ざんされた場合、この手形の法律上の効力はどうなるか。

A.訂正液での改変は有効であり、手形金額は800,000円となる。
✗ 訂正液による改変は手形法上の有効な訂正方法ではなく、改ざんと判断されます。
B.改ざんされた手形は無効となり、振出人は責任を負わない。
✗ 改ざんがあっても手形そのものは無効ではなく、原記載額で有効です。
C.手形の記載金額は原本の500,000円で、改ざんした者が振出人に対して責任を負う。← 正解
✓ 正解です。手形の重要記載事項(金額)の改ざんは、原記載どおり500,000円として認識され、改ざん行為者が責任を負います。
D.改ざんが発見されるまで暫定的に800,000円として扱われる。
✗ 改ざんが発見される前でも、法律上は原記載額で扱われます。

この問題のポイント

手形の重要記載事項(金額)の改ざんは、原記載どおり500,000円として認識され、改ざん行為者が責任を負います。

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