手形・小切手法応用
小切手の振出人が、振出後に取引銀行に小切手の振出を停止するよう指示(ストップペイメント)した場合、その小切手を所持する善意の第三者はどのような権利を有するか。
A.善意の第三者は、ストップペイメント指示に優先して当座預金から資金を引き出せる。
✗ 小切手は銀行との当座預金契約に基づくため、振出人の指示に銀行は従う義務を負います。
B.善意の第三者は、小切手債務者(振出人)に対する独立した小切手債権を有する。← 正解
✓ 正解です。小切手の善意の所持人は、振出人のストップペイメント指示により小切手債権を失うことなく、振出人に対する独立した小切手債権を保有できます。
C.善意の第三者は、小切手から生じる権利を失い、振出人に対する原因債権のみで請求できる。
✗ 善意の第三者は小切手債権の優益を受けており、原因債権に遡る必要はありません。
D.善意の第三者は、振出銀行を相手に小切手の支払請求ができる。
✗ 小切手の支払義務は振出人にあり、銀行ではなく振出人に請求すべきです。
この問題のポイント
小切手の善意の所持人は、振出人のストップペイメント指示により小切手債権を失うことなく、振出人に対する独立した小切手債権を保有できます。