手形・小切手法応用

手形を裏書したA氏が、後日その手形の振出人に対して重大な詐欺があったことを発見し、振出人を詐欺で訴える場合、A氏の裏書人としての責任はどうなるか。

A.詐欺は民法上の問題であるため、A氏の裏書人責任は全く影響を受けない。← 正解
✓ 正解です。手形債務は民法上の原因債権と独立した抽象的債務であり、振出人の詐欺はA氏の裏書人責任に影響を与えません。A氏は裏書人として責任を負い続けます。
B.詐欺を理由に振出人に勝訴しても、A氏は既に手形上の債務を負っているため裏書人責任は免れない。
✗ 詐欺と手形の独立性により、勝訴の有無に関わらずA氏の裏書人責任は消滅しません。
C.A氏が振出人の詐欺で勝訴した場合、詐欺の被害者として手形上の責任も同時に免除される。
✗ 詐欺の被害者であっても、手形上の抽象的責任は免除されません。手形法の独立性の原則です。
D.A氏は詐欺の被害者であるため、手形の提示期限前であれば裏書人責任から完全に免除される。
✗ 提示期限前後に関わらず、詐欺を理由に裏書人責任は免除されません。

この問題のポイント

手形債務は民法上の原因債権と独立した抽象的債務であり、振出人の詐欺はA氏の裏書人責任に影響を与えません。A氏は裏書人として責任を負い続けます。

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