手形・小切手法応用

当座預金口座を開設していないA社が、銀行から当座預金通帳を詐欺により交付させ、その通帳を使って小切手を振出した場合、その小切手の支払請求に対する銀行の責任はどうなるか。

A.銀行は口座開設者でないことを知っていたため、一切の支払義務を負わない。
✗ 銀行が事前に知っていても、小切手支払人としての確認義務の履行状況が問われます。
B.銀行は小切手の形式が有効である限り、支払義務を負う。
✗ 小切手の形式が有効でも、銀行支払人の基本的確認義務が免除されるわけではありません。
C.銀行は支払人として、振出人が当座預金口座所有者であることを確認する義務があり、怠った場合は責任を負う。← 正解
✓ 正解です。支払銀行は振出人確認義務を負い、当座預金口座実在性・振出人適格を確認する法的責任があります。怠った場合、銀行が損害賠償責任を負う可能性があります。
D.銀行の責任は詐欺行為者にのみ限定され、小切手所持人への支払義務は生じない。
✗ 銀行の責任は詐欺行為者だけでなく、手形・小切手法上の義務履行に基づき問われます。

この問題のポイント

支払銀行は振出人確認義務を負い、当座預金口座実在性・振出人適格を確認する法的責任があります。怠った場合、銀行が損害賠償責任を負う可能性があります。

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