手形・小切手法応用
約束手形の振出人が、満期日が到来する3日前に破産宣告を受けた場合、既に手形を所持している譲受人の権利はどうなるか。
A.振出人の破産により手形債権は消滅し、譲受人は破産財団から配当を受けるのみとなる。
✗ 破産により手形債権が消滅するのではなく、破産債権として扱われます。
B.譲受人は破産手続とは別に、満期日に所持人代理人を通じて手形を提示し支払請求できる。← 正解
✓ 正解です。手形債権は破産手続と別個に存続し、譲受人は破産宣告後も満期日に手形を提示して支払請求できます。破産財団から支払われるかは別の問題です。
C.譲受人は破産宣告日をもって手形債権が失効するため、請求権を全て失う。
✗ 破産宣告日をもって手形債権は失効しません。破産債権として破産手続に組み込まれます。
D.破産手続中であっても、手形は別除債権として扱われるため、譲受人は優先的に支払を受けられる。
✗ 手形は別除債権ではなく、破産債権として一般優先権の対象ではありません。
この問題のポイント
手形債権は破産手続と別個に存続し、譲受人は破産宣告後も満期日に手形を提示して支払請求できます。破産財団から支払われるかは別の問題です。