手形・小切手法応用

手形を裏書で譲受したB氏が、その手形を被保全債権として民事訴訟の仮差押えを受けた場合、B氏の手形上の権利と仮差押え手続の関係はどうなるか。

A.仮差押えにより手形自体が凍結され、B氏は仮差押え解除までいかなる権利も行使できない。
✗ 仮差押えは手形上の権利を凍結しません。権利自体は存続します。
B.B氏は仮差押えされても、満期日に手形を提示して支払請求することができる権利を失わない。← 正解
✓ 正解です。仮差押えされた手形でも、B氏は満期日に手形を提示して支払請求できます。ただし、支払金は供託される等の手続が別途必要となります。
C.仮差押えにより手形債権は国庫に帰属し、B氏の権利は完全に消滅する。
✗ 仮差押えにより手形債権が国庫に帰属することはありません。B氏の権利は存続します。
D.仮差押えは手形の提示期限後にのみ効力を生じ、それ以前は無効である。
✗ 仮差押えの効力は提示期限に関わらず発生し、その後の状況により影響を受けます。

この問題のポイント

仮差押えされた手形でも、B氏は満期日に手形を提示して支払請求できます。ただし、支払金は供託される等の手続が別途必要となります。

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