商法・会社法比較問題

株式会社における「普通決議」と「特別決議」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.普通決議は取締役会で行われ、特別決議は株主総会で行われる。
✗ 普通決議も特別決議も原則として株主総会で行われます。取締役会決議とは別の概念です。
B.普通決議は議決権の過半数による賛成で成立し、特別決議は議決権の3分の2以上の賛成が必要である。← 正解
✓ 正解です。普通決議は出席した株主の議決権の過半数、特別決議は出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
C.普通決議は定足数が不要であり、特別決議は発行済株式総数の過半数が出席することが常に必要である。
✗ 普通決議にも原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要です。
D.普通決議と特別決議の違いは、決議できる事項の種類のみであり、賛成票の割合は同じである。
✗ 普通決議と特別決議は賛成票の割合(要件の厳格さ)が異なります。同じではありません。