商法・会社法定義問題

会社法における「持分会社」とはどのような会社の総称か。最も適切なものを選べ。

A.合名会社、合資会社、合同会社の総称である← 正解
✓ 正解です。会社法第575条により、合名会社・合資会社・合同会社の3種類が持分会社と定義されています。
B.合名会社、合資会社、株式会社の総称である
✗ 株式会社は持分会社ではなく、会社法上は株式会社と持分会社に大別されます。
C.合資会社、合同会社、相互会社の総称である
✗ 相互会社は保険業法上の概念であり、会社法上の持分会社には含まれません。
D.合名会社、合同会社、有限会社の総称である
✗ 有限会社は会社法施行後に新設できなくなっており、持分会社の定義に含まれません。