民法応用問題
AはBに対して500万円の金銭債権を有しており、弁済期が到来しているにもかかわらず、Bは自己の財産を積極的にCへ贈与してしまい、無資力となった。この場合にAがとりうる法的手段として、最も適切なものはどれか。
A.AはBとCの贈与契約を詐害行為取消権(民法424条)によって取り消すよう裁判所に請求することができ、取り消しが認められればBC間の贈与は遡及的に無効となり、Bは財産を回復する。← 正解
✓ 正解です。民法424条の詐害行為取消権により、AはBが無資力になることを知りながら行った贈与の取消しを裁判所に請求でき、認められればCはBへ財産を返還しなければなりません。
B.AはBに代わってCに対する別の債権を行使する債権者代位権(民法423条)を行使することができるが、詐害行為取消権は行使できない。
✗ 詐害行為取消権(民法424条)も要件を満たせば行使可能です。Bの積極的な詐害行為には債権者代位権ではなく詐害行為取消権が適切な手段となります。
C.Bが無資力になった以上、AはBに対する債権の回収をあきらめるしかなく、法的手段はない。
✗ 民法は詐害行為取消権(民法424条)を規定しており、要件を満たす場合、AはBの詐害的処分行為を取り消すよう裁判所に請求できます。
D.AはBに代位してBC間の贈与契約の取消しを主張でき(債権者代位権の転用)、取消しによってCからBへ財産が戻れば、AはBの財産に対して強制執行できる。
✗ 債権者代位権の転用は詐害行為取消しとは別の制度です。本問のような積極的詐害行為に対する直接の対応手段は詐害行為取消権(民法424条)であり、選択肢Aの説明が正確です。