民法定義問題
民法上の「時効の援用」とはどのような行為か、最も適切なものはどれか。
A.裁判所が職権で時効の完成を宣言すること
✗ 時効は裁判所が職権で宣言するものではなく、当事者の援用が必要です(民法145条)。
B.時効の完成により権利を取得した者が、その権利の取得を登記すること
✗ 登記は物権変動の対抗要件であり、時効の援用の定義ではありません。
C.時効によって利益を受ける者が、時効の完成による利益を受ける旨の意思表示をすること← 正解
✓ 正解です。時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が、その利益を享受する旨の意思表示をすることです(民法145条)。
D.時効期間の満了前に当事者が合意によって時効の効果を確定させること
✗ 当事者の合意による時効効果の確定は時効の援用ではなく、そのような制度は民法上認められていません。