民法比較問題
民法上の「取消し」と「無効」の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.無効な行為は当事者が追認することで有効とすることができるが、取消しできる行為は追認できない。
✗ 無効な行為は原則として追認によっても有効にはなりません。取消しできる行為の追認(122条)と混同しています。
B.取消しできる行為は取消権者が取消しの意思表示をするまでは有効であるが、無効な行為は最初から法律上の効力が生じない。← 正解
✓ 正解です。取消しできる行為は取消前は有効であり(民法121条)、無効な行為は最初から効力が発生しない点が両者の根本的な違いです。
C.取消しは裁判所に申し立てなければ効果が生じないが、無効は当事者の意思表示のみで確定する。
✗ 取消しは裁判所への申立てを要せず、取消権者の意思表示のみで効果が生じます(民法123条)。
D.無効な行為は一定期間が経過すると有効となるが、取消しできる行為は期間制限がない。
✗ 無効な行為が期間経過で有効となる制度は民法上存在しません。取消権は一定期間行使しないと消滅します(民法126条)。