民法比較問題
民法上の「売買」と「贈与」の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.贈与は諾成契約であるが、売買は要物契約であり、目的物の引渡しがなければ契約は成立しない。
✗ 売買も贈与も諾成契約です(民法555条・549条)。売買は当事者の合意のみで成立し、引渡しは契約成立要件ではありません。
B.売買も贈与も双務契約であり、両当事者が互いに対価的な債務を負う点で共通している。
✗ 贈与は片務契約であり、贈与者のみが目的物を移転する債務を負います。双務契約である売買とは異なります。
C.売買は有償契約であり双務契約であるのに対し、贈与は無償契約であり片務契約である。← 正解
✓ 正解です。売買は代金という対価を伴う有償・双務契約(民法555条)であり、贈与は無償で財産を与える無償・片務契約(民法549条)です。
D.贈与者は担保責任を負わないが、売買の売主も同様に担保責任を負わない。
✗ 売買の売主は担保責任を負います(民法562条以下)。贈与者の担保責任は限定的ですが(民法551条)、売主が担保責任を負わないという記述は誤りです。