一般知識比較問題

「衆議院の解散」と「参議院の緊急集会」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.衆議院の解散後に国会の権能が必要な場合、参議院の緊急集会が開かれるが、そこで採られた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。← 正解
✓ 正解です。日本国憲法第54条に基づき、緊急集会の措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失います。
B.衆議院の解散は天皇の国事行為として行われるが、参議院の緊急集会は内閣の要求によらず参議院議長が独自に招集できる。
✗ 参議院の緊急集会は参議院議長が独自に招集するのではなく、内閣の求めによって開かれます。
C.衆議院の解散中は参議院も同時に閉会となるが、参議院の緊急集会は内閣の求めにより開かれ、そこでの議決は次の国会でも永続的に効力を持つ。
✗ 緊急集会での措置は一時的なものであり、次の国会で衆議院の同意がなければ効力を失います。永続的に効力を持つわけではありません。
D.衆議院の解散後は参議院も解散となるため、緊急集会は開催できず、内閣が緊急政令を発することで対応する。
✗ 参議院は任期制であり解散はなく、衆議院解散中も参議院は存続します。緊急政令という制度も憲法上存在しません。