憲法定義問題
日本国憲法における「憲法改正」の手続きとして正しいものはどれか。
A.衆参両院の総議員の過半数の賛成による発議の後、国民投票で過半数の賛成が必要である。
✗ 発議要件は「過半数」ではなく「各議院の総議員の3分の2以上」の賛成が必要です(憲法第96条)。
B.衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による発議の後、国民投票で過半数の賛成が必要である。← 正解
✓ 正解です。憲法第96条により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要です。
C.衆参両院の総議員の4分の3以上の賛成による発議の後、国民投票で3分の2以上の賛成が必要である。
✗ 4分の3以上の賛成や3分の2以上の国民投票賛成という要件は、憲法に規定されていません。
D.衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成のみで改正が成立し、国民投票は不要である。
✗ 憲法改正には国民投票が必須であり、国会の発議のみで成立することはありません(憲法第96条)。