憲法定義問題

日本国憲法における「基本的人権の永久不可侵性」を宣言している条文として正しいものはどれか。

A.第11条← 正解
✓ 正解です。第11条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と規定しています。
B.第12条
✗ 第12条は自由・権利の保持義務・濫用禁止・公共の福祉のための利用責任を定めた条文であり、永久不可侵性の宣言規定ではありません。
C.第13条
✗ 第13条は個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉を定めた条文であり、永久不可侵性の宣言とは異なります。
D.第15条
✗ 第15条は公務員の選定・罷免権、公務員の全体の奉仕者性、普通選挙・秘密投票の保障を定めた条文です。