憲法比較問題
日本国憲法における「抽象的違憲審査制」と「付随的違憲審査制」の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.抽象的違憲審査制は具体的な訴訟とは無関係に法令の合憲性を審査できるのに対し、付随的違憲審査制は具体的な争訟の解決に必要な限りで違憲審査を行う。← 正解
✓ 正解です。抽象的違憲審査制は具体的事件を必要とせず審査でき、付随的違憲審査制は具体的訴訟に付随する形でのみ審査する制度で、日本は後者を採用しています。
B.抽象的違憲審査制はすべての裁判所が行使できるのに対し、付随的違憲審査制は最高裁判所のみが行使できる。
✗ 誤りです。付随的違憲審査制において、日本では最高裁判所だけでなく下級裁判所も違憲審査権を有しています。
C.抽象的違憲審査制は日本国憲法が採用している制度であり、付随的違憲審査制はドイツなどで採用されている制度である。
✗ 誤りです。日本国憲法が採用しているのは付随的違憲審査制であり、抽象的違憲審査制はドイツなどで採用されています。逆の説明です。
D.抽象的違憲審査制は法律にのみ適用されるのに対し、付随的違憲審査制は命令・規則・処分にも適用される。
✗ 誤りです。日本国憲法第81条は法律・命令・規則・処分のいずれについても違憲審査の対象となることを定めており、付随的審査制でも同様です。