憲法定義問題

日本国憲法における「違憲審査権」の性質として、判例・通説が採用している見解はどれか。

A.抽象的違憲審査制:具体的な事件がなくても法令の違憲性を審査できる。
✗ 抽象的違憲審査制はドイツなどで採用されている制度であり、日本の判例・通説は採用していません。
B.付随的違憲審査制:具体的な事件を解決するために必要な限りで違憲審査を行う。← 正解
✓ 正解です。日本の最高裁判所は付随的違憲審査制を採用しており、具体的な争訟の解決に必要な範囲で法令の違憲性を審査します。
C.事前審査制:法令が施行される前に違憲審査を行う。
✗ 事前審査制はフランスの憲法院などで採用される制度であり、日本国憲法の下での制度ではありません。
D.議会審査制:国会が自ら法律の違憲性を審査する制度である。
✗ 議会審査制は日本の制度ではなく、違憲審査は裁判所(最終的には最高裁判所)が行います。