憲法定義問題

日本国憲法第41条が「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定めるとき、「唯一の立法機関」の意味として通説が採るものはどれか。

A.国会以外のいかなる機関も立法に関与できないことを意味し、例外は一切存在しない。
✗ 例外は一切存在しないという理解は誤りです。議院規則・最高裁判所規則など憲法上の例外が認められています。
B.国会中心立法の原則と国会単独立法の原則を意味し、一定の例外が認められる。← 正解
✓ 正解です。通説は「国会中心立法の原則(立法は国会を中心として行われる)」と「国会単独立法の原則(国会のみで立法できる)」の2原則を意味し、憲法上の例外を認めます。
C.法律の執行は行政機関が独占することを意味する。
✗ 「唯一の立法機関」は行政機関による法律執行の独占を意味するものではありません。
D.条約の締結は国会の議決なしに内閣が単独で行えることを意味する。
✗ 条約締結は内閣の権能ですが(憲法第73条3号)、「唯一の立法機関」の意義とは別の問題です。