憲法比較問題

日本国憲法における「衆議院の解散」と「参議院の緊急集会」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.衆議院の解散は内閣総理大臣が単独で決定できるのに対し、参議院の緊急集会は天皇の召集を必要とする。
✗ 誤りです。参議院の緊急集会は内閣が求めるものであり(憲法第54条2項)、天皇の召集手続きとは異なります。
B.衆議院の解散中に国会の権限を応急的に代行するために参議院の緊急集会が設けられており、緊急集会でとられた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。← 正解
✓ 正解です。衆議院解散中に国に緊急の必要が生じた場合、内閣は参議院の緊急集会を求めることができ、そこでの措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失います。
C.衆議院の解散は憲法第69条の場合にのみ認められるのに対し、参議院の緊急集会はいつでも開催できる。
✗ 誤りです。衆議院の解散は憲法第69条の場合だけでなく、第7条に基づく解散も通説・判例上認められており、69条に限定されません。
D.参議院の緊急集会で制定された法律は、次の国会で衆議院の同意を得ることなく恒久的に効力を持つ。
✗ 誤りです。緊急集会でとられた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失うと憲法第54条3項に定められています。