行政法誤り発見

行政手続法における「申請に対する処分」に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.行政庁は、申請が到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、申請に形式上の不備がある場合は補正を求め、または申請を拒否しなければならない。
✓ この記述は正しい。行政庁は申請到達後は遅滞なく審査を開始し、形式的不備がある場合は補正または拒否をしなければならない(行政手続法第7条)。
B.行政庁は、申請に対する審査・応答を標準処理期間内に行うよう努めなければならず、標準処理期間を定めた場合はこれを公にしなければならない。
✓ この記述は正しい。標準処理期間を定めた場合は公にする義務があり、期間内に審査・応答するよう努めなければならない(行政手続法第6条)。
C.行政庁は、申請を拒否する処分をする場合は、申請者に対して理由を示さなければならないが、書面による必要はなく口頭でも差し支えない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは申請拒否処分の理由の提示は原則として書面によらなければならず、口頭のみでは足りない(行政手続法第8条第2項)。
D.行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
✓ この記述は正しい。行政庁は申請者の求めがあれば審査の進行状況や処分時期の見通しを示すよう努めなければならない(行政手続法第9条第1項)。