行政法計算問題

国家賠償法第2条に基づく営造物の設置・管理の瑕疵による損害賠償に関して、次の事例を考える。Dは道路の陥没により負傷し、治療費50万円、休業損害30万円、慰謝料40万円の損害を被った。ただし、Dにも2割の過失相殺が認められた。国(道路管理者)がDに支払うべき賠償額はいくらか。

A.80万円
✗ 損害合計120万円の2割を差し引かずに計算しており誤りです。
B.84万円
✗ 84万円は損害合計・過失割合の計算を誤った数値です。
C.96万円← 正解
✓ 正解です。総損害額50+30+40=120万円に対し、2割過失相殺で120×0.8=96万円が正解です。
D.100万円
✗ 100万円は過失相殺を反映していない誤った計算結果です。