行政法計算

行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間に関して、次の事例を考える。Eは2024年3月15日に処分があったことを知り、同日から出訴期間が進行した。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月である。Eが取消訴訟を提起できる最終日(期間の末日)はいつか。なお、初日算入で計算する。

A.2024年9月14日← 正解
✓ 正解です。初日算入により3月15日を起算日(1日目)として6か月を計算すると、3月は15日から31日までの17日間、4月30日、5月31日、6月30日、7月31日、8月31日で合計170日を超えますが、月単位で数えて3月15日の6か月後の応当日は9月15日であり、初日算入では9月15日の前日である9月14日が期間の末日となります。
B.2024年9月15日
✗ 9月15日は翌日起算(3月16日起算)で計算した場合の満了日にあたり、初日算入では1日超過します。
C.2024年9月16日
✗ 9月16日はさらに超過しており、出訴期間外となります。
D.2024年10月15日
✗ 10月15日は6か月をはるかに超えており、出訴期間を誤って計算しています。

この問題のポイント

初日算入により3月15日を起算日(1日目)として6か月を計算すると、3月は15日から31日までの17日間、4月30日、5月31日、6月30日、7月31日、8月31日で合計170日を超えますが、月単位で数えて3月15日の6か月後の応当日は9月15日であり、初日算入では9月15日の前日である9月14日が期間の末日となります。