行政法応用問題

行政庁Aが私人Bに対して行った行政処分に重大かつ明白な瑕疵が存在することが判明した。この場合、当該処分の効力はどのようになるか。最も適切なものはどれか。

A.当該処分は取消訴訟の確定判決があるまで有効であり、Bは訴訟によってのみ無効を主張できる。
✗ 重大かつ明白な瑕疵がある処分は当然無効であり、取消訴訟の確定判決を要せずに無効を主張できます。
B.当該処分は当然に無効であり、Bは取消訴訟の出訴期間や不服申立期間に関係なく、いつでも無効を主張できる。← 正解
✓ 正解です。重大かつ明白な瑕疵がある行政処分は無効であり、公定力も不可争力も生じないため、期間制限なく無効を主張できます。
C.当該処分は公定力により有効なものとして扱われ、行政庁が職権取消しをするまで無効を主張することはできない。
✗ 公定力は有効に成立した処分に認められるものであり、重大明白な瑕疵がある無効な処分には公定力は生じません。
D.当該処分は不可争力が発生した後は無効主張が認められないため、期間内に取消訴訟を提起する必要がある。
✗ 不可争力は有効な処分に関する争訟期間の制限であり、無効な処分には不可争力が生じないため、期間制限は適用されません。