行政法応用問題
行政庁が申請者Cに対して許可処分を行ったが、その後、当該処分が法令違反であることが判明した。行政庁が職権で当該処分を取り消す場合、その効果はどのようになるか。最も適切なものはどれか。
A.職権取消しの効果は将来に向かってのみ生じ(将来効)、取消し前にCが得た利益はそのまま維持される。
✗ 職権取消しは原則として遡及効を持ちます。将来効のみとなるのは撤回の場合です。
B.職権取消しの効果は原則として遡及し(遡及効)、当該処分は最初から存在しなかったものとして扱われる。← 正解
✓ 正解です。職権取消しは行政処分の瑕疵を理由とするため、原則として遡及効があり、処分は最初から無かったものとされます。
C.職権取消しには遡及効がなく、行政不服申立てによる取消しのみが遡及効を持つ。
✗ 遡及効の有無は取消しか撤回かによって区別されるのであり、職権取消しか審査請求による取消しかで区別されるわけではありません。
D.職権取消しは行政処分に当たらないため、Cはその取消しに対して取消訴訟を提起することができない。
✗ 職権取消しも行政処分に該当し得るため、Cは不利益を受ける場合には取消訴訟を提起することができます。