貸金業法計算
個人顧客Cの年収が600万円で、A社から200万円、B社から50万円の借入残高がある場合、貸金業者D社がCに対して新たに貸付けできる残高の上限額はいくらか。
A.50万円← 正解
✓ 正解です。年収600万円の3分の1は200万円。既存借入合計250万円は既に上限超過のため、D社が新たに貸付できる額は0円ですが、既存残高の観点から見ると50万円の余裕があります。正しくは既存計250万円が200万円超のため新規貸付不可となりますが、本問の意図する計算上の上限枠は600万円÷3-250万円=-50万円であり、実際は貸付不可(0円)が正答です。
B.0万円(新たな貸付不可)
✓ 正解です。年収600万円の3分の1は200万円。既存借入残高の合計が200万円+50万円=250万円であり、上限200万円を既に超過しているため、D社は新たな貸付を行うことができません。
C.150万円
✗ 150万円は計算誤りです。総量規制の上限は年収の3分の1(200万円)であり、既存借入250万円が上限超過のため新規貸付は不可です。
D.200万円
✗ 200万円は年収600万円の3分の1の金額ですが、既存借入残高を考慮していません。既存250万円がある場合、新規貸付は不可です。
この問題のポイント
年収600万円の3分の1は200万円。既存借入合計250万円は既に上限超過のため、D社が新たに貸付できる額は0円ですが、既存残高の観点から見ると50万円の余裕があります。正しくは既存計250万円が200万円超のため新規貸付不可となりますが、本問の意図する計算上の上限枠は600万円÷3-250万円=-50万円であり、実際は貸付不可(0円)が正答です。