貸金業法計算

個人顧客Cの年収が600万円で、A社から200万円、B社から50万円の借入残高がある場合、貸金業者D社がCに対して新たに貸付けできる残高の上限額はいくらか。

A.50万円
✗ 誤りです。年収600万円の3分の1は200万円で、既存借入250万円がすでに上限を超えているため、新たに貸し付けできる額は0円です。
B.0万円(新たな貸付不可)← 正解
✓ 正解です。年収600万円の3分の1は200万円。既存借入残高の合計が200万円+50万円=250万円であり、上限200万円を既に超過しているため、D社は新たな貸付を行うことができません。
C.150万円
✗ 150万円は計算誤りです。総量規制の上限は年収の3分の1(200万円)であり、既存借入250万円が上限超過のため新規貸付は不可です。
D.200万円
✗ 200万円は年収600万円の3分の1の金額ですが、既存借入残高を考慮していません。既存250万円がある場合、新規貸付は不可です。

この問題のポイント

年収600万円の3分の1は200万円。既存借入残高の合計が200万円+50万円=250万円であり、上限200万円を既に超過しているため、D社は新たな貸付を行うことができません。

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