貸金業法定義
貸金業法における「貸金業者」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、金銭の貸付けを業として行う者← 正解
✓ 正解です。貸金業者とは、貸金業法第2条第2項により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた者をいいます。
B.財務大臣の認可を受けて、金銭の貸付けを業として行う者
✗ 誤りです。貸金業の監督は財務大臣ではなく、内閣総理大臣または都道府県知事が行い、手続きは「認可」ではなく「登録」です。
C.内閣総理大臣の許可を受けて、金銭の貸付けを業として行う者
✗ 誤りです。貸金業者の手続きは「許可」ではなく「登録」であり、都道府県知事との連携も必要です。
D.都道府県知事の免許を受けて、金銭の貸付けを業として行う者
✗ 誤りです。「免許」は銀行等に用いられる概念であり、貸金業者に必要な手続きは「登録」です。
この問題のポイント
貸金業者とは、貸金業法第2条第2項により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた者をいいます。