貸金業法定義
貸金業法における「貸付けの契約」に関し、「極度方式基本契約」の定義として最も適切なものはどれか。
A.一回限りの金銭の貸付けを行うことを内容とする契約
✗ 誤りです。一回限りの貸付けは「極度方式基本契約」ではなく、通常の個別貸付契約に該当します。
B.一定の期間内に複数回の貸付けが行われることを予定しない契約
✗ 誤りです。複数回の貸付けを予定しない契約は極度方式基本契約の定義に反します。
C.貸付けの限度額を定め、その範囲内で繰り返し貸付けを受けることができる契約← 正解
✓ 正解です。貸金業法第2条第8項により、極度方式基本契約とは貸付限度額(極度額)を定め、その範囲内で繰り返し貸付けを受けられることを内容とする契約をいいます。
D.保証人を必ず立てることを条件とする貸付けの契約
✗ 誤りです。保証人の要否は極度方式基本契約の定義要件ではありません。
この問題のポイント
貸金業法第2条第8項により、極度方式基本契約とは貸付限度額(極度額)を定め、その範囲内で繰り返し貸付けを受けられることを内容とする契約をいいます。