貸金業法応用
貸金業者Aが、借主Bに対して貸付けを行った後、Bが返済期日に返済できないことをAに申し出た場合、Aがとり得る行為として貸金業法上最も適切なものはどれか。
A.Bの勤務先に対して、Bの返済不能という事実を通知し、返済を促すよう要請した。
✗ 借主の信用情報を正当な理由なく第三者(勤務先)に開示することは、貸金業法第21条が禁止する取立て行為に該当し違反となります。
B.深夜(午後11時)にBの自宅を訪問し、返済を求めた。
✗ 貸金業法第21条第1項第1号により、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に借主の居宅等を訪問することは禁止されています。
C.Bに対して、返済に充てるための新たな借入れを他の貸金業者から行うよう勧誘した。
✗ 借主に返済のための新たな借入れを勧誘する行為は、多重債務を助長するとして貸金業法第21条第1項第10号により禁止されています。
D.Bの資力・信用状況の悪化を理由として、期限の利益を喪失させる旨を契約書に基づき通知した。← 正解
✓ 正解です。契約書に定められた期限の利益喪失条項に基づき、資力・信用状況の悪化を理由に期限の利益喪失を通知することは、貸金業法上適法な行為です。
この問題のポイント
契約書に定められた期限の利益喪失条項に基づき、資力・信用状況の悪化を理由に期限の利益喪失を通知することは、貸金業法上適法な行為です。