貸金業法定義
貸金業法における「過剰貸付け等の禁止」に関し、「指定信用情報機関」の定義として最も適切なものはどれか。
A.内閣総理大臣が指定した、個人顧客の信用情報を収集・提供することを業とする法人← 正解
✓ 正解です。貸金業法第41条の13により、指定信用情報機関とは内閣総理大臣が指定した、個人顧客の信用情報を収集・提供することを業とする法人です。
B.財務大臣が認可した、法人顧客の信用情報を管理することを業とする法人
✗ 誤りです。指定信用情報機関を指定するのは財務大臣ではなく内閣総理大臣であり、対象は法人顧客ではなく個人顧客です。
C.都道府県知事が指定した、貸金業者間で顧客情報を共有する団体
✗ 誤りです。指定信用情報機関の指定権者は都道府県知事ではなく内閣総理大臣です。
D.金融庁長官が許可した、すべての金融機関の信用情報を一元管理する機関
✗ 誤りです。指定信用情報機関は金融庁長官の「許可」ではなく、内閣総理大臣の「指定」を受けた機関です。
この問題のポイント
貸金業法第41条の13により、指定信用情報機関とは内閣総理大臣が指定した、個人顧客の信用情報を収集・提供することを業とする法人です。