資金需要者保護定義

貸金業法における「禁止される取立て行為」に関して、「正当な理由なく」深夜(午後9時から翌日午前8時まで)に債務者等に電話・訪問等を行うことを禁じた規定は、貸金業法第何条に定められているか。

A.貸金業法第20条
✗ 貸金業法第20条は取立て行為の禁止に関する規定ではありません。
B.貸金業法第21条← 正解
✓ 正解です。取立て行為の規制は貸金業法第21条に定められており、深夜・早朝の連絡禁止、脅迫的言動の禁止、第三者への取立て行為の禁止などが規定されています。
C.貸金業法第22条
✗ 貸金業法第22条は取立て行為の規制条文ではありません。
D.貸金業法第24条
✗ 貸金業法第24条は取立て行為の規制条文ではありません。

この問題のポイント

取立て行為の規制は貸金業法第21条に定められており、深夜・早朝の連絡禁止、脅迫的言動の禁止、第三者への取立て行為の禁止などが規定されています。

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